6月14日両国国技館勝手連35周年記念大会の準備に毎日が忙しくも充実した日々をすごしている。
今回の大会では、市民団体のコーナーでインターネット選挙の解禁に向けた公職選挙法の改正を訴える。ネット選挙解禁は、来年の統一地方選挙・参議院選挙に向けて法整備が進むといわれていたが、会期末1ヶ月を切っても法案が提出されておらず、今国会での成立は厳しいのではないか、という見方もされている。
「いずれは解禁されるだろう」と、いう甘い期待のもと、市民運動として解禁を求めてゆく、というよりも、解禁をひたすら待つ、という人が多いように感じる。
法案が提出されて、成立するまで、ひとり一人が頑張らなければ、そもそも先送り先送りの連続でいつまでたっても解禁されることはないのではないか。
そう感じているこの日ごろである。
前々の記事でも話題に上がった、新宿御苑トンネルの四ッ谷駅側の出口に看板が二つ設置されているのを発見した。
ここの交通取り締まりは、新宿御苑トンネルが原付通行禁止で、しかも新宿東口への道が実は右折で二段階右折をしなければ違反になる、というわかりにくい道路であり、解りにくさを利用して行き過ぎた取締りが横行しているのではと、再三、主張していた。
結果として主張が認められて、看板が設置されることになった。違反する事はもちろんいけないことであるが、解りにくい場所に関しては看板を設置して注意を喚起することが重要である。政治は、犯罪者を取り締まることは重要であるが、それ以上に犯罪者を作らない制度を作ることが大事じゃないか、最近はそう思うようになっている。
日本再生研究会「再生日本」の発足を記念して発足記念シンポジウム「日本再生への道筋」が開催された。
http://www.nihon-saisei.jp/
日本再生研究会代表の梶原拓先生、全国勝手連連合会の光永勇会長、構想日本の加藤秀樹代表、浅野史郎・前宮城県知事の四名がパネリストとして日本再生に向けての施策を語り合った。全国知事会で活躍した梶原拓先生が立ち上がって”世直し”の運動が広がってゆくことは素晴らしいことであると思う。今後の展開を期待する。

シンポジウム終了後に、梶原拓代表とお話しする機会を得たので、記念撮影を申しでしたら快くOKして頂いた。梶原拓先生からの一言一言をかみ締めて自らの活動もより高めてゆきたい。
今日は、先物取引の問題に関して経済産業省に取材に行ってきた。内容は”議会新聞”で書くとして、対応していただいた先物担当者の熱意が感じられて気分が良かった。被害者を3名一緒に同行したが、被害が解決したわけではないが、みんな説明を受けれたことに対して納得していたように感じた。
途中、街宣の音がうるさくて声が聞き取りにくいこともあった。聞いたところ霞ヶ関では、結構街宣が行なわれているそうで警察も取り締まらないそうである。自分もPRキャンペーンで街宣を行なうときがあるが、音量は結構気をつける。学校・病院の前では音を消したり、停止した場合は音量を下げたり聞く人が苦痛にならないように最新の注意を払うが、それにしても大音量で一定の場所で長期間やられると苦痛である。
被害者の救済に関する話と、被害者を出さない予防の話と両方に対して行なったが、どちらも具体的に実りある話をできた。官僚は得てして悪く言われることが多いが、話してみると優れている人が多いことに驚く。特に、国の機関は思っているよりもオープンであり、取材に際してもビデオ撮影も拒否されなかった。
なんだか週刊誌を読んでいると”酷い対応をする”という印象も持つが、現実は既存のマスコミが意識的にイメージを作っている部分も多々あるかもしれないと感じた。
マニフェストブームが起こり、政策(マニフェスト)に注目が集まっている。今までの日本の政治では政策(公約)は大切に扱われてはいなかった。それだけに政策立案を行なう民間の政策シンクタンクに活躍の場ができてきたように感ずる。
しかし、課題が無いわけではない。個々の政策を考えて生み出す力があったとしても政策を実現させる実行部分とリンクしていなければ、折角素晴らしい政策を考えたとしても書籍にして世に発表することがせいぜいである。
政治とは学問の場ではなく行動の舞台である。行動こそが世の中を変えるわけで、本を出版してもそこで止まっていては世直しには結びつかない。せいぜい未来において「俺はあの時、日本を救う処方箋を本に出して警告していたのに、その警告を真摯に受け取らなかった世間が悪い。」という具合に、愚痴を言うことぐらいである。
この日本を思い、世界を思うのであれば“考える”事のみで満足すべきではない。考えて発表する行為のみで満足する行為は社会に対する影響力も乏しく、自らの頭脳を誇示する、という自己満足的であり政治の本来の目的である“より良い社会を実現する”という行動目標から離れているように感じる。
政策立案を目指している人の多くが本を書き上げることを目標にしていることを感じるが、行動こそが社会を変えてゆく原動力である事をもう少し理解すべきではないか。そして政治において重要なのは選挙である。政策は“公約”という形で選挙の洗礼を受けなければ“活きて”はこない。
ある“社会を良くしたい”夢を一杯持っている候補者がいる。夢を持っているだけでは当選はできないし、その夢を実現させる為には当選というハードルを越えることが必要である。得てして賢い人は“自分は世の中をよくしてやろうと思って立候補したのに、なぜ、頭を下げて回らないといけないか。”と思いがちである。選挙制度等無く賢い人が統治する社会こそ理想であるという賢治主義(ケンチシュギ)を主張する人もいる。現行制度では、どんな立場の人でも一票は同じでありあらゆる人に対して自らの主義主張を伝えることが必要になる。自ずと、誰でもが理解できる言葉で説明をする必要がでてくる。
政策は選挙と無関係に存在している為に、賢治主義的な立場に立ってしまう傾向があり、その結果として市民から理解されない、本の中の、学問の世界の領域から抜け出ることができないのではないだろうか。政策も選挙を経て、市民に理解される努力を行ない、選んで貰うというプロセスを経ることが必要ではないだろうか。民主主義的な過程を経ることにより活きてくるのではないかと感じる。これから政策立案の作業を行なう人は、選挙を意識して、活動して行って欲しいと思う。
本日、11月3日に亡くなられた元農林水産大臣の大原一三先生の本葬の儀に参加させていただいてきた。
実は、大原一三先生のホームページは、私が管理させていただいている。ホームページに訃報を掲載しながら、生前、大原一三先生が私に対して”君みたいな若者が間違った方向に行かなくてよかった”と、言われたことを思い出してジーンと胸が痛くなった。
多くの諸先生方に目を掛けていただき、存在を認めて頂く事で私自身も社会に対して絶望や失望をせずに、社会に有意義な形で活動ができていると思う。大原財政経済研究所の事務所にお邪魔したときも、大原一三先生は、いつも明るく元気を頂いていたように感じた。
私が行なっている公約保存のプロジェクトをより進化させるために将来的には、財務省の予算を市民がチェックできる仕組みを作ってゆきたかった。そのときに、大原一三先生にはお知恵を借りたかった。
本葬の儀には、小泉純一郎総理を始め、武部勤幹事長、中川秀直政調会長、久間章生総務会長等の党三役、衆議院議長の河野洋平議員等が、そして自民党を離党した綿貫民輔議員も参加されていた。葬儀の実行委員長に橋本龍太郎氏が勤めるなど大原一三先生の人柄に多くの人が惹かれているのを感じた。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
自民党は、ネット選挙運動解禁の公選法改正案を来年の通常国会で提出する、というニュースを見た。07年度の参議院選挙までの実現を目標にしているそうである。ネット選挙は解禁に向けて動きはじめているが、今後はどのような条件で解禁されるかという、条件闘争になってきている。
公職選挙法はインターネットに限らず、時代遅れのように感じる。印刷物の枚数や種類、大きさに関しても現行公職選挙法は厳しく制限しているが、各家庭にプリンターがあり廉価で印刷ができる状況がある以上、選挙運動に対して枚数や種類で制限するのは好ましくなく、あくまで総予算の中で創意工夫すればいいのではないかとも思う。
今回の改正をネット選挙解禁だけで終わらせてはいけないように感じる。公選法の抜本的な改正を目指さなければいけないのではないであろうか。

越前市長選挙で”投票率アップ”を市民に呼びかける運動を行い、福井市で来年3月の福井市長選挙に対して”市政をチェックして準備しましょう!”と呼びかけるキャンペーンを行い終わった、福井勝手連のメンバー。福井市長選挙での活動は、これまでの勝手連運動の実力を発揮する場として、一同市民の勝利に燃え上がっている。
藤末健三参院議員提出「インターネット等の選挙運動への活用に関する質問主意書」及び政府を代表して小泉純一郎内閣総理大臣より答弁が行われた。答弁内容を解説する。
質問一 報道機関やNPO等が、候補者に対する公約アンケートを行うことがある。その結果をインターネットで公開することは、現行の公職選挙法の規定に抵触するのか。もし、抵触するのであれば、具体的にどの条項が適用され、どのような基準により判断されるのか併せて示されたい。
回答一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する「選挙運動」とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と解されており、具体の行為が選挙運動に当たるか否かは、当該行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるべきものである。
御指摘のような候補者に対する公約アンケートの結果をホームページに掲載する行為について、公示日前にする当該行為は、当該行為によるインターネットのホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。
また、公示日後にする当該行為は、当該行為によるインターネットのホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反する。さらに、当該行為によるインターネットのホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。
いずれにしても、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
解説一 質問一では報道機関及びNPO等の第三者が公約アンケートを行い、その公開を行った場合に、公職選挙法に抵触するかという質問である。今まで再三総務省に対して質問をしてきたものの、曖昧にはぐらかされてきた所である。今回の政府答弁でも「当該行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるべきものである」「選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には」等と具体的にどのようなケースが違反であるのか十分にイメージできる程に十分に具体的な内容ではなかった。質問に当たって具体的な事例をあげて質問したほうがいいように感じた。どっちにしろ、報道機関やNPO等に対してまで活動を規制するのは、間違っていると感じる。
質問二 これまでの国政選挙でのインターネット等の選挙運動への使用に関して、総務省、中央選挙管理会及び各都道府県・市区町村選挙管理委員会又は検察・警察当局による警告や捜査が行われた案件について、その件数をそれぞれ示されたい。また、各案件がなぜ警告や捜査の対象となったのか、具体的な理由も併せて明らかにされたい。
回答二 これまでの国政選挙において、都道府県警察が行ったインターネットの使用に係る公職選挙法違反に係る警告は把握している限りでは三十五件であり、検挙はないものと承知している。また、この三十五件のうち、二十八件がホームページ上で候補者に対して支持を求める文言を表示するなどして同法第百四十二条に違反した事案に係る警告、四件が選挙の期日後にホームページ上で当選のあいさつに関する文言を表示するなどして同法第百七十八条に違反した事案に係る警告、二件が選挙運動の目的をもって選挙運動の期間中にホームページ上で候補者の氏名を表示するなどして同法第百四十六条に違反した事案に係る警告、一件がホームページ上で選挙に関する人気投票の集計結果を公表して同法第百三十八条の三に違反した事案に係る警告であると承知している。インターネットの使用に係る同法違反の事案について検察当局による捜査が行われた件数は、把握していない。
なお、総務省、中央選挙管理会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、警告や捜査を行う権限を有していない。
解説二 過去のケースで、インターネットを利用した選挙運動に対して警告を行った事例は存在するものの、検挙の事例は存在しない。従って、インターネットの選挙利用に関して判例は存在していないこととなる。前回の情報公開法に基づく請求でも明らかになったように、取締りの基準は黒墨で塗られており知ることができない。とすれば、自らの行動が違法か、適法か、知るすではなく警告を受けてはじめて知る事になる。法治国家である以上、違反の規準は具体的にわかる形で国民に示した上で警告・取締りなどを行うべきである。
質問三 警察当局は、インターネット等の選挙運動への使用に関して公職選挙法違反として取締りを行うに当たって、どのような基準により捜査に着手しているのか、具体的に示されたい。
回答三 都道府県警察においては、公職選挙法違反の取締りに当たり、個別具体の事実に即して、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
解説三 具体的な取り締まり基準を聞いているにも関わらず、回答は「法と証拠に基づき適切に対処している」という曖昧なものである。基準が曖昧であるにもかかわらず、適切に処理できるのか疑問である。
質問四 総務省は、各都道府県・市区町村選挙管理委員会に対して、インターネット等の選挙運動への使用についてどのようなガイドラインを示しているのか、具体的に示されたい。
回答四 総務省においては、インターネット等を選挙運動で使用することに関するガイドラインを各都道府県選挙管理委員会等に示していないが、従来より、「コンピュータ等のディスプレイ上に表れる文字等の意識の表示が選挙運動のために使用されるものである場合には、これを不特定又は多数人に発信到達させることは、公職選挙法第百四十二条に違反する。その内容が選挙運動のために使用するものと認められない場合であっても、選挙運動期間中に候補者の氏名等を表示したホームページを開設又は書換えをする行為が同条の禁止を免れる行為に当たるときには、同法第百四十六条に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの間に政治活動として開設又は書換えをするホームページに当該選挙区の特定の候補者の氏名等が表示される場合には、同法第二百一条の十三に違反する。」との見解を明らかにしてきており、各都道府県選挙管理委員会等から個別の質疑があった場合には、この見解を示して、適切な対応を要請しているところである。
回答四 この質問で「インターネット等を選挙運動で使用することに関するガイドライン」を各都道府県選挙管理委員会等に示していないことがわかった。総務省が積極的に基準を各選挙管理委員会に示さず、質疑があった場合のみ旧来の見解を伝えて適切な対応を要請しているだけであることが解る。実際に選挙管理委員会では総務省の見解と同じ事を言うだけで、こちらが聞きたい「何が選挙運動の為と認められるか」「何が、禁止を免れる行為とされるか」という質問に対して答えてはいない。
質問五 インターネット等の選挙運動への使用について明確な基準やガイドラインがなければ、地域又は案件ごとに警察当局や選挙管理委員会等の判断が異なることが生じ、結果として公平な選挙の実施に疑念を抱かせかねないことを憂慮する。現にこれまでの国政選挙でも、それぞれの案件ごとに取扱いに差異が生じていると聞くが、政府の見解を示されたい。また、明確かつ統一的な基準・ガイドラインの策定や、公職選挙法の改正の必要性についても、併せて政府の見解を示されたい。
回答五 インターネット等を選挙運動で使用することについては、四についてで述べた見解に基づいて公職選挙法を運用しているところであり、都道府県警察においても同法違反の取締りに当たり三についてで述べたとおり適切に対処しているものと承知しており、御指摘のような取扱いの差異はないものと考えている。
また、具体の行為が選挙運動に当たるか否かは、当該行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるなど、当該行為が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。
総務省では、「IT時代の選挙運動に関する研究会」を設置し、同研究会において、インターネット等を用いた選挙運動を導入する場合のメリット・デメリットや導入する場合の選挙運動規制との関係等について検討を行い、平成十四年八月に、ホームページを活用した選挙運動を認めること等を内容とする提言が行われたところである。インターネットを選挙運動の手段として認める法改正を行うことについては、同研究会の報告書も参考に、各党各会派において積極的に議論していただきたいと考えている。
解説五 「都道府県警察において適切に処理しており、取扱いの差異はないものと考えている」、という事であるが、取締りの基準点をガイドラインとして具体的に示さず「具体の事実に即して判断されるべきもの」としている以上、基準・マニュアルが無いのに47都道府県警が同じように取り扱いに差異を作らないことは考えられない、取り扱いの差は自ずと発生すると考えるのが自然ではないか。
質問六 公職選挙法における選挙運動の規制の趣旨は、金のかかる選挙を是正し、公正な選挙の実現を目的としたものである。公職選挙法第百四十二条も、印刷・頒布経費を要する文書図画の頒布等に一定の制限をかけるものであって、法全体の趣旨に合致する規定であると考える。そうであれば、一般的に印刷物と比較してコストが低くなると思われるインターネット等の選挙運動への使用について、「文書図画」に当たるとして規制している理由は何か。
回答六 公職選挙法第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれるものであり、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。
ホームページのディスプレイ上に表れた文字等の意識の表示は、同条の規定により選挙運動のために頒布することができる文書図画以外の文書図画であることから、選挙運動のために使用することができないものである。
インターネット等を選挙運動で使用することについては、インターネットは比較的安価に情報を発信・受信し得る手段である一方、いわゆるなりすましや誹謗中傷等の問題点もあり、各党各会派において議論していただきたいと考えている。
解説六 旧自治省以来の主張である「文書図画」=「ディスプレー上の文字」であり、ホームページのディスプレーに表示された文字は、公職選挙法上認められた文書図画以外であることから、選挙運動のために使用することができない、と主張している。今回の政府答弁では「インターネットは比較的安価に情報を発信・受信し得る手段である」と、インターネットが印刷物に比較して廉価に情報発信ができる手段である、と政府は認めている。法律によらず、行政裁量により規制されているのであろうが、表現の自由を制限するほどの理由があるのであろうか。現状でもインターネットの通信販売ではなりすましや誹謗中傷等の問題点も指摘されているが、イーコマースは毎年成長している。時おり、なりすましや、誹謗中傷等もあるが、イーコマースの成長事態を阻害する事は無い。ネット選挙もそれを理由に解禁しない、というわけにはいかないのではないか。
以上が、今回の質問主意書と答弁に対する私の見解です。
本日は、藤末健三議員のパーティーなのでこれから参加して情報交換を行ってまいります。これからも賛同議員を一人でも増やしてネット解禁に向けて頑張ります。
昨日は、福井県越前市で旧武生市、旧今立町の合併に伴う市長選挙が行われ即日開票された。昨年5月31日に全国勝手連連合会の福井支部を立ち上げて活動を行っているが、支部のメンバーから選挙キャンペーンを行いたい、という強い要望があり、今回のキャンペーン実現につながった。一通り投票キャンペーンを行ってみたが、越前市は有権者数66,827人の小さな街である。十分に活動が浸透したのではないかと思う。結果は、投票者数50,570人、投票率は75.67%と高い数値であった。
現実に、私の同級生にあったらキャンペーンを目撃した、と言われて、一緒に活動していたメンバーは効果に驚いていた。仕事にしても、活動にしてもプラスの反応が返ってくるとやる気がでるものである。
当選した”市民党”を宣言している無所属奈良俊幸候補(ならとしゆき)の対立候補は、自民党公認候補で多くの団体や組織がついていた。町を見渡すと農協も、何処もかしこも、対立候補の黄色い旗で埋めつくされている感じであった。実際に選挙運動を行っている人を見ると、路上で頑張っている人の数は対立候補の方が多かった。団体や組織の推薦を受けて、動員しているのであろう、このような候補は普通は、組織票が丸々基礎票として入り、それは固定されていて数はあまり変わらない傾向がある。福井市や県外からキャンペーンにきたメンバーは、誰もが自民党候補の当選を確信していた。
ここで誰が当選するかのカギを握るのは投票率である。組織や団体に所属している人は、全有権者で見ると少数派である。投票率が上昇して組織や団体に所属していない人が投票所に行けば、それぞれのもっている基礎票にプラス、投票率上昇分がうわずみされる。組織に所属していない人を縛るのは実質的に不可能であるから、票は「選挙区民が本当にいい、と思っている候補」にながれることになる。事業分析で損益分岐点という考えがあるが、選挙では当落分岐点という投票率を変数とした分析が可能である。
なお、投票率が上昇したからといって、無党派候補の票が伸びないこともある。組織や団体が支援した候補が、選挙区民の信頼を得ていれば、そちらに票が流れることもある。そこの所を誤解して「無党派=善」である、と本気で信じてまともな選挙運動すら行わない候補がいる事も事実であるが、そういう候補は例え無党派でも泡沫となる。
奈良俊幸候補は、今から3・4年前に県議であったときに県庁でインターネットと政治に関してお食事をしながらざっくばらんにお話をしたことがある。インターネットこそ使われていないものの市民参加型的な選挙であったように感じる。
市民が参加することによって既得権益を手放さざるおえない人もいる。当然、そういう人達はインターネットを選挙で利用して「誰でも」「いつでも」「何処でも」政治に参加してくる時代になれば、たまったものじゃないでしょう。国民は、政治に無関心で税金だけおさめてくれれば、後は、一部の人で分配を話し合って(談合)、山分けできれば一番やりやすいのである。そういう意味でインターネットは、利権山分け方の人は怖い道具であり、税金をおさめている市民は税金の使い道をチェックできる貴重な道具となりうるのである。
増田太左衛門 1,570
当 奈良 俊幸 36,118
池端 幸彦 12,613
藤末健三参議院議員より「ネット選挙」に対する答弁書が内閣より届いた旨、連絡があり答弁内容を送っていただいた。
「インターネットは使用できない」という内容の旧態依然の既存の見解とはかわらない答弁であった。そのような態度が明らかになったという意味でも価値はあると思う。